交通事故の損害賠償に関するQ&A

交通事故の損害賠償に関するQ&A

Q交通事故のケガではどのような損害賠償を受けられるのですか?

A

 治療費(施術費)・休業損害・通院慰謝料などの支払いを受けることができます。
 また、ケガの痛みなどがお体に残り、それが後遺障害として認定された場合には、後遺障害慰謝料・逸失利益の支払いを受けることともできます。
 その他、弁護士費用や、損害賠償に対する遅延損害金が支払われる場合もあります。
 詳しくは「賠償金について」のページをご覧ください。

Q通院日数によって賠償金は変わるのですか?

A

 交通事故による慰謝料は通院日数や通院期間をもとに計算されますので、通院日数が変われば慰謝料の金額が変わる場合があります。
 ただし、症状固定と判断された日以降の通院日数については原則として計算されませんので、痛みが残っている場合には通院の必要性を適切に伝えることが重要となります。

Q通院慰謝料はいつもらえるのですか?

A

 基本的には、相手方の保険会社と示談交渉が成立した後に支払いを受けることができます。

Q保険会社から示談を提案されたのですが、どうしたらいいですか?

A

 保険会社からの提案は、裁判所が認めている水準よりも低いことが多くあります。
 弁護士が交渉することによって、裁判までしなくても多くのケースで増額が見込めますので、示談案を受け入れる前に弁護士にご相談ください。

Q交通事故に遭ったら弁護士に相談した方がいいのでしょうか?

A

 施術費等の支払いを十分に受けるためには、事故当初から各種対応を適切に行うことが大切です。
 また、損害賠償金についても、十分な検討をしないまま示談してしまうと裁判所が認めている水準よりもかなり低い金額しか受け取れないことも少なくありません。
 施術・賠償を適切に受けるためには、交通事故に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめします。

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